お知らせ一覧

火災多発情報

火災多発しています。7月5日時点で42件の火災発生です。

前年比13件もの火災が多く発生しています。

 

 

2022年07月05日

電子メール(FAX含む)による受付について

 行政サービス等における皆様の利便性の向上を図るため、一部の書類等の受付について、消防機関へ来庁せずに必要な手続きができるよう、メール(FAX)による受付を実施いたします。
受付する書類
 1 消防訓練計画通知書
     様式はここをクリックしてください。

 2 改修計画書(指導を受けた日から14 日以内(休日を除く)に送信してください。)
     様式はここをクリックしてください。
注意事項
1 電子メール(FAX)の件名に書類の名称を、また本文には担当者の氏名、連絡先をそれぞれ記載してください。(FAXの場合は送信票(任意様式)をつけてください。)
2 記入漏れがあると受付できない場合がありますので、記入漏れがないかを確認してください。
3 電子メールの添付ファイルの容量は5MB 以内にしてください。5MB を超える場合はファイルを分割して電子メール送信をお願いします。
4 電子メール送信の際に開封確認要求の設定、さらに送信後に必ず送信確認の電話連絡をお願いします。(セキュリティーフィルタにより、メールが受信できない場合があります。) FAX送信後に、送信先の消防署に連絡をお願いします。
5 事前相談(消防訓練等の日程調整を含む)が必要な場合や郵送をご希望される場合は、電話でご相談ください。なお、窓口での受付も引き続き行います。
6 各種様式は、大崎消防本部のホームページ(http://oosakifire119.jp/service.html)の「申請書/様式一覧」からダウンロードしてください。
各消防署のメールアドレス
古川消防署 furukawa-online@osakikoiki.jp (FAX番号 0229-24-4039)
  志田分署 shida-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-56-3206)
  田尻分署 tajiri-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-39-0369)
  三本木出張所 sanbongi-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-52-2513)
鳴子消防署 naruko-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-82-2348)
  岩出山分署 iwadeyama-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-72-4052)
加美消防署 kami-online@osakikoiki.jp (FAX番号 0229-63-2009)
  西部分署 seibu-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-67-3777)
遠田消防署 tooda-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-43-3345)

 

 

2022年06月10日

着衣着火に注意!

まさか自分の着ている服に火がつくとは・・・・着衣着火で毎年、100名以上の方が亡くなっています。

着衣着火とは、皆さんが今着ている衣服に火がつくことを言います。
ストーブの清掃中や,ガスコンロを使用中、仏壇のろうそくを灯した状態で周囲の物を取ろうとしたときなどに、着衣に火がつくといった事例が発生しています。袖から着火する場合が多いのですが、見えない部分から燃え出すと発見が遅れ、生命が危険にさらされます。
 
 衣服によっては表面フラッシュ現象が起こることがあります。

 表面フラッシュ現象とは、わずかな炎の着火で短時間に衣類の表面を火が走る現象です。炎は透明に近いので明るいところでは、ほとんど目立たず、気付くのが遅れると重度の火傷になることもあります。

 表面フラッシュ現象が起こりやすい素材は、綿、レーヨンなどで生地の表面が起毛されている毛羽立ちの多い衣服です。

〇着衣着火をおこなさいために!
①大きな鍋では、形状に沿ってガスの炎が外側に広がり、思った以上に炎が外に 出ているので注意する。
②ガスコンロの奥に調味料などの物を置かない。
③コンロ越しの作業は、ガスコンロの火を止めてから行う。
④調理の際は、防炎加工されているエプロンや割烹着等を着用する
⑤ガスコンロの使用中や仏壇のろうそくを灯している時は、周囲の掃除をしない


もしも、着衣に火がついてしまったら

 もしも、着衣に火がついた場合は、手ではたいても消すことはできません。
 慌てないですぐに水をかけてください。

 万が一、火傷を負ってしまった場合は、流水で冷やし、救急車を呼ぶ必要がある場合は、待っている間も流水で冷やし続けましょう。

 また、身近に水がない場合は、走り回らないでその場に転がって、燃えているところを地面におしつけて消火してください。

 倒れることで顔の前に火が上るのを防ぐ効果もあります。

2022年04月25日

小規模飲食店に対する消火器の設置義務化

安全情報
平成28年12月22日に糸魚川市の飲食店から発生した火災では、店主がコンロに火をつけたまま外出したことが原因で、建物147棟を含む約4万平方メートルを焼損、鎮火まで30時間を要す大規模なものとなりました。
 この火災を受けて、令和元年10月1日に消防法が改正され、150平方メートル未満の小規模な飲食店にも消火器の設置が義務づけられました。
 当地域における火災件数については、年々減少傾向にありますが、飲食店における火災は年に数件継続して発生しており、出火原因は「火をかけたままその場を離れる」「火をつけたことを忘れる」というケースが目立ちます。
 そのため、消火器の設置に加えて、以下のように防火対策をしていただきますようお願いいたします。
【火を放置しない、火をつけたことを忘れない】
• コンロ等に火をつけたら、目を離さず、その場を離れない
• 万が一離れる際は、必ず火を消したことを確認する
• 長時間の加熱をする際は、タイマー等を使用し、空焚きに注意する
【厨房設備の点検・清掃をする】
• 排気ダクトの天蓋やグリス除去装置に油脂が付着していると、火災拡大の原因になるため、使用の前後に点検・清掃をする
• 使用しない際は元栓を閉める
【可燃物を置かない】
• 火災の発生や拡大の原因になるため、厨房設備の周りに可燃物を置かないようにする
 もし火事が起きてしまったら、通報、初期消火、避難誘導を即座に行いましょう。
火が大きく、初期消火が困難な場合は、通報、避難誘導を優先して下さい。
 火災の多い季節のため、十分注意して取扱っていただきますようお願いいたします。
リーフレット リーフレット

 

2022年04月12日

ガソリン容器への詰め替え販売について

安全情報
令和元年7月18日に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受けて、危険物の規制に関する規則に第39条の3の2が新たに追加され、令和2年2月1日からガソリンの容器詰替え販売する際に、次の3点が義務となります。
本人確認
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、公的機関が発行する写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)で本人確認を行うこと。ただし、次の場合には省略することができます。
• 既に本人確認の書類を提示している顧客の場合
• 顧客と継続的な取引があり、事業所が氏名及び住所を把握している場合
• 事業所又は提携する企業が発行する会員証又は組合員カード等で、あらかじめ本人確認が行われており、事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
• 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合
使用目的の確認
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対して、具体的な使用目的を確認すること。
例:農業機械器具用の燃料、発電機用の燃料等
販売記録の作成
ガソリンの容器への詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記録し、1年を目安として保存すること。
販売記録の作成方法は、次の中から選択すること。
• 販売記録表を作成する方法 ※販売記録表の様式例(Excel:14.3KB)総務省消防庁ホームページ
• 注文書をファイリングする方法 ※注文書の様式例(Excel:12.9KB)総務省消防庁ホームページ
• 購入者の氏名等を記載したレシート又は領収書を保管する方法
• 販売記録を電磁的データで保存する方法。
消防庁作成のリーフレットはこちらからダウンロードが可能です
事業者向けリーフレット(PDF:778KB)
顧客向けリーフレット(PDF:969KB)

 

2022年04月12日

たばこによる火災を無くそう!

「たばこ」による火災が増えています。消したつもりでも火種が残っている場合があります!灰皿に水を入れて消火したのを確認しましょう!また,たばこのポイ捨ては「火事」の危険性が十分に考えられます。

 

2022年04月12日

地震対策

地震の揺れにより,ホームタンクの転倒による油漏れが発生しますので,点検と固定をお願いします。

家具の固定のほかに,ホームタンクの転倒防止をお願いします。油漏れは環境破壊にもつながります。

2022年04月06日

消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。

公示をしなければならない命令とは...
消防法第5条第1項(防火対象物に対する改修・移転・除去などの措置命令)
消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
消防法第5条の3第1項(防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置措置命令)
消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の許可の取消し等の命令)
消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)
大崎地域広域行政事務組合火災予防規則第5条、大崎地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規程第13条において,公示の方法は大崎地域広域行政事務組合庁舎掲示場への掲示及びインターネットを利用する方法としております。


そこで、大崎地域広域行政事務組合消防本部では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、大崎地域広域行政事務組合消防本予防課においてお知らせしています。

現在、命令を発動している対象物はありません。

2022年04月06日