火災多発しています。7月5日時点で42件の火災発生です。
前年比13件もの火災が多く発生しています。
行政サービス等における皆様の利便性の向上を図るため、一部の書類等の受付について、消防機関へ来庁せずに必要な手続きができるよう、メール(FAX)による受付を実施いたします。 |
受付する書類 1 消防訓練計画通知書 様式はここをクリックしてください。 2 改修計画書(指導を受けた日から14 日以内(休日を除く)に送信してください。) 様式はここをクリックしてください。 |
注意事項 1 電子メール(FAX)の件名に書類の名称を、また本文には担当者の氏名、連絡先をそれぞれ記載してください。(FAXの場合は送信票(任意様式)をつけてください。) 2 記入漏れがあると受付できない場合がありますので、記入漏れがないかを確認してください。 3 電子メールの添付ファイルの容量は5MB 以内にしてください。5MB を超える場合はファイルを分割して電子メール送信をお願いします。 4 電子メール送信の際に開封確認要求の設定、さらに送信後に必ず送信確認の電話連絡をお願いします。(セキュリティーフィルタにより、メールが受信できない場合があります。) FAX送信後に、送信先の消防署に連絡をお願いします。 5 事前相談(消防訓練等の日程調整を含む)が必要な場合や郵送をご希望される場合は、電話でご相談ください。なお、窓口での受付も引き続き行います。 6 各種様式は、大崎消防本部のホームページ(http://oosakifire119.jp/service.html)の「申請書/様式一覧」からダウンロードしてください。 |
各消防署のメールアドレス 古川消防署 furukawa-online@osakikoiki.jp (FAX番号 0229-24-4039) 志田分署 shida-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-56-3206) 田尻分署 tajiri-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-39-0369) 三本木出張所 sanbongi-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-52-2513) 鳴子消防署 naruko-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-82-2348) 岩出山分署 iwadeyama-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-72-4052) 加美消防署 kami-online@osakikoiki.jp (FAX番号 0229-63-2009) 西部分署 seibu-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-67-3777) 遠田消防署 tooda-online@osakikoiki.jp(FAX番号 0229-43-3345) |
まさか自分の着ている服に火がつくとは・・・・着衣着火で毎年、100名以上の方が亡くなっています。
着衣着火とは、皆さんが今着ている衣服に火がつくことを言います。
ストーブの清掃中や,ガスコンロを使用中、仏壇のろうそくを灯した状態で周囲の物を取ろうとしたときなどに、着衣に火がつくといった事例が発生しています。袖から着火する場合が多いのですが、見えない部分から燃え出すと発見が遅れ、生命が危険にさらされます。
衣服によっては表面フラッシュ現象が起こることがあります。
表面フラッシュ現象とは、わずかな炎の着火で短時間に衣類の表面を火が走る現象です。炎は透明に近いので明るいところでは、ほとんど目立たず、気付くのが遅れると重度の火傷になることもあります。
表面フラッシュ現象が起こりやすい素材は、綿、レーヨンなどで生地の表面が起毛されている毛羽立ちの多い衣服です。
〇着衣着火をおこなさいために!
①大きな鍋では、形状に沿ってガスの炎が外側に広がり、思った以上に炎が外に 出ているので注意する。
②ガスコンロの奥に調味料などの物を置かない。
③コンロ越しの作業は、ガスコンロの火を止めてから行う。
④調理の際は、防炎加工されているエプロンや割烹着等を着用する
⑤ガスコンロの使用中や仏壇のろうそくを灯している時は、周囲の掃除をしない
もしも、着衣に火がついた場合は、手ではたいても消すことはできません。
慌てないですぐに水をかけてください。
万が一、火傷を負ってしまった場合は、流水で冷やし、救急車を呼ぶ必要がある場合は、待っている間も流水で冷やし続けましょう。
また、身近に水がない場合は、走り回らないでその場に転がって、燃えているところを地面におしつけて消火してください。
倒れることで顔の前に火が上るのを防ぐ効果もあります。
リーフレット | リーフレット |
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消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
公示をしなければならない命令とは...
消防法第5条第1項(防火対象物に対する改修・移転・除去などの措置命令)
消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
消防法第5条の3第1項(防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置措置命令)
消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の許可の取消し等の命令)
消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)
大崎地域広域行政事務組合火災予防規則第5条、大崎地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規程第13条において,公示の方法は大崎地域広域行政事務組合庁舎掲示場への掲示及びインターネットを利用する方法としております。
そこで、大崎地域広域行政事務組合消防本部では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、大崎地域広域行政事務組合消防本予防課においてお知らせしています。
現在、命令を発動している対象物はありません。