大阪市北区で発生した雑居ビル火災を受けた緊急立入検査について

令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、多くの死傷者を出す大きな被害が発生しました。
 このような状況を踏まえ、同様の建物である大崎管内の特定一階段等防火対象物に対し、12月20日から緊急に立ち入って注意喚起や、消防用設備等の設置状況、階段、共用廊下、防火戸等の避難経路における物件の除去等を指導します。
 地域の皆様も、階段や共用廊下など、避難経路となる施設に避難の支障となる物件を置かないように維持管理をお願いします。

※特定一階段等防火対象物とは
 地階又は3階以上の階に、消防法令で定める不特定多数の人が利用する用途の施設がある防火対象物で、避難経路となる階段(屋外階段を除く。)が1つしかないもの。

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