○平成304月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。

 

違反対象物の公表制度とは

消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を公開することにより,利用者自らがその防火対象物
の利用について判断できるようにすることで,火災被害の軽減を図ることを目的としています。

 

○背景

平成24513日,広島県福山市の複数の法令違反があるホテルにおいて,死者7人,負傷者3人の被害
を伴う火災が発生しました。

この火災を受け,防火対象物の危険性等を広く住民に情報提供するため,「防火対象物の消防用設備等の状
況の公表」に関して制度化(違反対象物の公表制度)が図られました。


        
                 イラスト…総務省消防庁ホームページより

○内容

■公表の対象となる建物

・飲食店や物品販売店、旅館などの不特定多数の方が利用する建物、 社会福祉施設や児童福祉施設などで
 避難することが困難な方が利用する建物です。

 

■重大な消防法令違反とは

・建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が
 設置されていない違反です。

 

■公表の時期は

・立入検査で違反を確認し、建物関係者に重大な消防法令違反を通知した日から14日が経過しても違反が
 認められる場合に公表します。

 

■公表する内容は

@建物の名称             A建物の所在地         B消防法令違反の内容

C消防法令違反の根拠       D公表した日

 

■公表の方法は

・大崎消防本部のホームページへ掲載します。

 

○リンク

■リーフレット〔PDFファイル〕へ     ■違反対象物一覧表〔PDFファイル〕へ


 

○問い合せ
《大崎消防本部予防課》 24−4268

◆大崎管内の各消防署所

・古川消防署 22−2351 ・三本木出張所 52−2510  ・志田分署  56−2546
・田尻分署  39−0630
  ・鳴子消防署 82−2349  ・岩出山分署  72−1560

・加美消防署 63−2003 ・西部分署   67−2369   ・遠田消防署 43−2351

 

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